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TEL.099-295-3341

特殊車両通行許可申請
特殊車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)
車両の諸元
一般制限値
幅
2.5m
長さ
12.0m
高さ
3.8m
総重量
20.0t
軸重
10.0t
最小回転半径
12.0m

申請までの4ステップ
車検の確認
備考欄を読み込み、別途申請が必要かどうかを見極めます。
申請書の作成
・諸元の入力
・出発地から目的地までの経路
申請書控え・お見積書送付
控えをお客様に送付し、ご確認頂きます。
その後、委任状にご捺印頂きます。
インターネット申請
申請に対して最適な申請先を選定します。(地域振興局申請もあります)
経路上の未収録道路も大丈夫
旋回軌跡図作れます
積載状態図作れます